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  建物の滅失とは
 
滅失とは、一言で言えば、以前存在していた建物が、完全に存在しなくなった(取壊し等)状態をいいます。

例えば、

  新しい家に建て替える為に、古い建物を取壊した場合

  火災で家屋が焼け落ち、修復不可能な状態となり取壊した場合

  土地を売却の為、その土地の上に建っている建物を取壊した場合

             などが代表的です。


  また、ずいぶん前 (10年も20年も前) に建物自体は取壊していたが、その建物の滅失の登記をせずにそのままにしていた場合、後日その敷地(更地)を売ろうという時に、法務局で調査してみると、


  『 あれ、ここの土地には建物が建っている!?』


  ということになり、あわてて建物の滅失の登記をする事になるといった場合も多々あります。



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