土地を購入して、銀行の住宅ローンを組むときに、
土地の上にないはずの建物の登記が残っていた、
といったことが稀にあります。
銀行の住宅ローンなどを組むときには、
保証会社などが土地の調査も行いますので、
土地の登記簿謄本を取得して、
その上に登記上存在する建物があるかないかいも調べます。
家屋を取り壊しているのに、
所有者が建物滅失登記をしていなければ、
そのまま登記自体は残ります。
家屋が無くなっても、所有者が滅失登記をしないと、
建物の登記自体はそのままの残るということです。
上記の内容は、土地の前の所有者が、
以前その土地の上に建っていた家屋を取り壊して売却した場合、
建物の登記がそのままで残っている土地を買ったといった例です。
この場合、その建物の登記を閉鎖しなければならないのですが、
申請自体は建物の所有者か、その相続人からが原則ですので、
連絡を取って登記申請をしてもらう必要がでてきます。
しかし、土地を購入したのがかなり前で、
無いはずの建物登記が発見されるまでに年月が経っていると、
前の所有者が行方不明や、亡くなっていたりすることも多いです。
亡くなっていれば、その相続人を探せば良いのですが、
それも戸籍を取得して相続人を探す作業なので、
個人情報の厳しい今のご時世では現実的に難しいことになります。
そういった時に、土地の所有者からの申請で、
建物滅失登記の申出を法務局に対して行うことができます。
登記の専門家の土地家屋調査士には依頼しないで、
自分で行う方法としてですが、必要な書類として、
まず、建物滅失申出書と上申書、非課税証明です。
建物滅失申出書は、滅失登記申請書のタイトルを、
『登記申請書』から『登記申出書』に変えて、
『申請人』を『申出人』に変えて、
添付書類を、上申書、非課税証明と記載すれば良いです。
上申書については、決まった形式というものがないのですが、
基本的に、登記の建物は現存しないことと、
建物の登記上の所有者の居場所や行方もわからないので、
建物の敷地所有者として建物の滅失登記の申出を行います、
といった内容を記載し、
建物の表示として登記簿に記載してある所在地番と家屋番号、
種類、床面積等を記載して、
建物の敷地所有者として住所、氏名、印を押せば普通は良いです。
あとは、提出後の法務局の判断次第ということになります。
非課税証明については、不動産のある市区町村で取得できるものです。
スポンサーリンク