建物の登記簿謄本は、
現在では登記事項証明書と呼ばれており、
法務局で取得することができます。

建物滅失登記の申請自体は、
その建物を管轄している法務局又は支局での申請となりますが、
建物の登記簿謄本の取得については、
どこの法務局や法務局の支局、出張所でも取得できるようになっています。

以前は、紙ベースでの登記情報のやり取りだったので、
管轄している法務局または支局でしか取得できませんでしたが、
現在では登記情報も電子化されて、
遠くても情報のやり取りが可能になっているからです。

つまり、滅失した建物が東京にあったとしても、
大阪の法務局や、地方の法務局でも、
その建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できるということです。

ただ、取得した登記簿謄本(登記事項証明書)には、
発行した法務局名などが載りますので、
管轄法務局で取得したときとは、
発行法務局名などが違うことになりますが、
同じ法務局からの証明なので不都合は普通はありません。

さらに、現在はインターネットが普及しておりますので、
オンラインでの取得も可能です。

わざわざ法務局に行かなくても、
登記簿謄本とほぼ同内容の登記情報を取得できるのです。
より正確には、現在事項証明と同内容の登記情報となります。

現在事項証明とは、
不動産の現在有効な登記情報のみ記載されているもので、
過去に抹消された抵当権の登記などは記載されないといったものです。

ただ、建物滅失登記を申請するには、
現在有効な登記情報がわかれば良いので、
ネットで登記簿謄本を取得して、
その内容によって滅失登記申請書類を作成といったことも可能です。

ただ、ネットで登記情報を取得するためには、
手数料の支払いのための登録や、
ネットで取得するための登録作業が必要となりますので、
それらの登録をすべて済ましてから登記簿謄本の取得ができるようになります。

いくつも土地や建物などの不動産を所有しているのであれば、
いつでも自宅で登記情報を取得できる状態にしておくのも良いかもしれません。

なぜなら、建物の登記簿謄本だけでなく、
土地の登記簿謄本はもちろんのこと、
公図(一般的には切図と呼ばれるものです)や、
地籍測量図、建物図面や各階平面図なども、
大体の法務局がネットで取得できるようになっているからです。

今までのように、法務局に行かなくても、
かなりの資料を自宅でネットによって取得できるようになっています。

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