建物の滅失とは、一言で言えば、以前存在していた建物が、
取り壊しや焼失によって完全に存在しなくなった状態をいいます。
例えば、
- 新しい家に建て替える為に、古い建物を取壊した場合
- 家屋が火災で焼け落ち、修復不可能な状態となり、取壊した場合
- 土地を売却の為、その土地の上に建っている建物を取壊した場合
などが代表的です。
また、10年も20年も前に、建物自体は取壊していたが、
その建物の滅失の登記をせずにそのままにしていた場合、
後日その敷地(更地)を売ろうという時に、法務局で登記を調査してみると、
『あれ、ここの土地には建物が建っている!?』
ということになり、あわてて建物の滅失の登記をするといった場合もあります。
これはどういうことかと言えば、
現地に建物が建っていないからと安心していたら、
実は、その土地の上には、昔、登記された建物が残っていたということです。
建物の登記がされると、登記はそのまま残りますので、
建物が取り壊された場合は、
建物の滅失登記をきちんと申請しておかないと、
いつまでも残ることになります。
この状態では、いざ土地を売却しようとしたときに、
まず、建物滅失登記をしなければならなくなり、
その建物の名義人がすでに亡くなっていたりすると、
滅失登記申請手続きに時間もかかってしまい、
その間に、せっかく買い手がついていても、
買主の気が変わってしまう可能性もでてくるでしょう。
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