建物の滅失登記をするにしても、
まずは必要な書類や資料が必要です。
しかも、正確な資料がなければ、
法務局に建物滅失登記を申請しても、
正確な申請内容でなければ何度でも補正となり、
最悪は取り下げといった事態にもなりかねません。
そうならないためには、
建物の正確な登記情報が必要となります。
では、正確な登記情報はどこにあるのか、
そして何を取得すれば一番良いのかということになります。
建物滅失登記の申請は、法務局に申請します。
ということは、登記の処理自体も法務局で行います。
そういった理由から、
正確な登記情報の取得も法務局で行えば一番良いことになります。
しかし、法務局ではいろんな資料を取得することができるので、
取得する際には、窓口担当者にはっきりと目的のものを示さなければなりません。
滅失した建物の正確な登記情報を取得するには、
一般的に登記簿謄本と呼ばれるものです。
ただし、登記簿謄本とは昔からの呼び名で、
現在では登記事項証明書と呼ばれています。
登記簿謄本も、登記事項証明書も同じものなのですが、
呼び方が人によって違います。
昔から登記関係を扱っている人に言わせれば、登記簿謄本で、
ここ最近から登記を扱っている人に言わせれば、
登記事項証明書と呼ぶ人が多いでしょう。
ただ、登記簿謄本の正確な呼び名は、
現在では登記事項証明書です。
建物の登記簿謄本には、建物の正確な所在と地番、家屋番号、
建物の種類、構造、床面積、所有権者などが記載されています。
ただ、登記簿謄本にも最新の謄本と、
閉鎖謄本というものがありますので、
最新の登記簿謄本の取得が必要となります。
ちなみに、閉鎖登記簿謄本とは、過去に様式等の変更によって、
古い形式の謄本を念のためそのまま保管してるものとなります。
ただ、登記簿謄本には記載が移されていない内容もあるので、
その建物や土地の過去の遍歴を詳しく見ることができることもあります。
登記簿謄本については、現在では、
大体何処の法務局でも取得できます。
昔と違い、法務局内でも登記の管理が電子化されていて、
その滅失した建物を管轄する法務局以外の法務局でも、
登記簿謄本は取得できるようになっています。
ただ、登記簿謄本を取得する際には、
登記事項証明書の取得にチェックをする必要があります。
昔からの呼び名は登記簿謄本で、
現在の呼び名は登記事項証明書だからです。
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