登記事項証明書とは、あなたの所有建物も含む全国の建物を、
家屋番号で分けて、全国の法務局に備えているものをいいます。
登記事項証明書には、
それぞれの建物の詳細が記載されているのです。
これを登記されているといいます。
どのようなものが登記されているかというと、
まず所在地番です。
これは、建物が存在する敷地の所在と地番を表します。
そして、家屋番号です。これにより建物を特定しています。
次に、建物の種類と構造、床面積です。
建物の種類は、不動産登記法上でたくさん明記されていますが、
それに該当しない場合、これに準じて定めることもできます。
不動産登記法上明記されている建物の種類としては、
居宅、共同住宅、店舗、倉庫、車庫、事務所、料理店、
便所、工場・・・・・・などです。
建物の構造も不動産登記法上でたくさん明記されていますが、
それに該当しない場合、これに準じて定めることもできます。
不動産登記法上明記されている建物の構造としては、
木造、鉄骨造・・・、
かわらぶき(平成17年以前の建物は、瓦葺きと漢字使用)、
スレートぶき・・・、平屋建、2階建・・・などです。
建物の床面積は、1階の床面積、
2階の床面積というふうに、各階毎に表示されています。
以上は、登記事項証明書の中の表題部欄の記載事項なのです。
次に、甲区という欄があります。
これは、一言で言うと、権利の登記です。
権利の登記とは、その建物を売った人と、あなた以外の人に、
その建物の権利を主張して対抗できるというものです。
従って、甲区の登記については、
絶対しなければならないわけではありません。
甲区がない(権利の登記までしていない)建物も多いのです。
最後に乙区という欄があります。
これは一言で言うと、抵当権や地役権などの登記です。
銀行でお金を借りたりすると、ここに何番抵当権というふうに登記されるのです。
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