建物の滅失登記を申請するには、書面で申請します。
提出先は、滅失した建物を管轄している法務局又は支局です。
提出先を間違えば、受理してもらえませんので注意が必要です。
必要書類としては、基本的に、建物滅失登記申請書と、
取壊し証明書と業者の印鑑証明書となります。
建物取壊し証明書は、
建物滅失証明書や滅失証明書というタイトルの場合もあります。
この証明書は、解体業者や取壊し業者からもらう書面です。
ただ、書面自体は自分で作り、
解体業者や取壊し業者に滅失証明書に署名等をもらう方法もあります。
業者の印鑑証明書については、法人であって、
滅失した建物の管轄法務局と同じであれば省略できますが、
それ以外は、業者の印鑑証明書も必要となります。
もし、建物の所有者が亡くなっていれば、
必要書類として他に、戸籍が必要です。
亡くなった所有者とつながりのわかる、
つまり、相続人であることがわかる戸籍一式が必要となります。
少なくとも、所有者が亡くなった時点の戸籍と、
相続人兼申請人の戸籍は必要です。
また、滅失届や家屋滅失届出書と呼ばれるものがありますが、
これは、法務局に提出する滅失登記申請とは異なり、
建物を管轄している市町村役場に届け出るものとなっています。
滅失届や家屋滅失届出書は、
家屋を取り壊した場合に提出するものですが、
滅失登記申請をした場合は、普通、提出する必要がなくなります。
滅失登記を完了した法務局から、
建物を管轄している市町村役場に通知されるからです。
以上が、建物滅失登記の必要書類に関することになります。
自分で申請するのが難しいと感じる場合は、
滅失登記の専門家の土地家屋調査士に依頼も考えられますが、
費用が約4万円前後は必要で、建物自体の状況や、
所有者の状況によっては、さらに数万円の費用がかかります。
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