建物の滅失登記とは、一言で言うと、
建物が現実に取壊しなどで存在しなくなった時に、
法務局にある建物の登記の内容についても、
現実に合わす(建物の登記自体を閉鎖する)手続きのことです。

登記されている建物には、いくつかケースがありますが、
例えば、居宅としての建物が1棟あり、
そのすぐ横に、建物として認定されている倉庫が1棟あり、
少し離れて、建物として認定されている車庫が1棟ある場合は、
建物の登記としては、居宅が主たる建物で、
倉庫と車庫が附属建物として登記されているケースが多いのです。

そして、全体で1つとして登記されている上のような場合
(不動産登記法上は1個の建物と言います)には、
居宅だけ完全に取壊して、あとの2棟(倉庫と車庫)が残っている状態では、
建物滅失登記はできないのです。

この場合は、建物表題変更登記を申請することになりますので、
特に注意が必要です。

つまり、主たる建物である居宅は無くなったが、
全体としてはまだ倉庫と車庫が残っているので、
今後は倉庫か車庫のどちらかが主たる建物となるので、
建物表題変更登記となるのです。

もちろん、建物表題変更登記の中では、
主たる建物であった居宅については、
取り壊しによる滅失が登記原因となります。

上のようなケースで、
居宅・倉庫・車庫の3棟とも取壊している場合は、
建物滅失登記を申請することになるのです。

また、建物の滅失(取壊し)があった時は、
その滅失のあった日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

そして、この建物滅失登記には、
申請義務が課せられています。
(不動産登記法57条及び164条)

そのままにしている方は、罰則などはなく、
今からでも大丈夫ですので、建物滅失登記申請をしましょう。

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