建物の滅失登記をしなければならない判断の上で、
少し難しい場合があります。

それは、建物(住宅など)が、2棟以上並んでいて、
その内の1棟の家屋が母屋(住宅)で、
他の家屋は大きな倉庫や、駐車場のための家屋などの場合です。

こういった家屋が登記されている場合には、
普通は母屋が主たる建物扱いで、
他の倉庫や駐車場の建物は、附属建物扱いとなります。

主たる建物や附属建物とは、
登記上の建物の取り扱い上の名称で、
主な目的の建物を主たる建物として登記して、
それに付随している建物を附属建物として登記しています。

主たる建物の決め方は、
基本的に、家屋全体での目的が何かに注視します。

家屋全体で考えて、住宅として利用しているのであれば、
母屋が主たる建物となり、
周りの倉庫や駐車場はそのための附属建物となります。

この場合、倉庫や駐車場が主たる建物ではおかしいことになり、
主たる建物とするのはふさわしくありません。

建物の表題登記を申請したとしても、
補正か取り下げとなり通らないでしょう。

また、上記のような母屋が主たる建物で、
倉庫や駐車場が附属建物で登記されている場合に、
倉庫や駐車場などの附属建物だけが取り壊しや、
解体工事をされて滅失しても、
滅失登記にはならない点に注意が必要です。

倉庫や駐車場などの附属建物だけ滅失して、
母屋である主たる建物が残っていれば、
滅失登記ではなく、倉庫や駐車場の滅失を原因として、
建物表題変更登記を申請することになります。

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では、主たる建物である母屋が滅失した場合はどうでしょう。
母屋だけ滅失して、倉庫や駐車場はまだ残っている場合です。

この場合も、同じく、主たる建物のみの滅失を原因として、
建物表題変更登記を申請することになります。

そして、母屋も倉庫も駐車場もすべて滅失してはじめて、
滅失登記となります。
滅失登記がされるとその登記簿謄本は閉鎖されます。

逆に言えば、滅失登記をしない限り、
たとえ現地では建物が滅失して更地にしていたとしても、
法務局での登記上は建物が残っている状態が続くことになります。

もし、その土地を現在の所有者はもちろんですが、
子供や孫の相続人が将来売却する時に、
登記上の建物が残っていると、後々問題になりかねませんので、
建物が滅失した段階で、速やかに建物の滅失登記をしておくことをお勧めします。

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