建物をリフォームした場合はどうなるでしょうか。

基本的にリフォームは、解体や取り壊しとは違いますので、
滅失には該当しません。

従って、建物をリフォームしても、
滅失登記を申請する必要はありません。

ただ、リフォームすることで、
建物の主な目的が変更された場合についてですが、
例えば、元々住宅として利用していたものを、
大規模なリフォームをして事務所に変更したような場合には、
登記上の建物の種類を、居宅から事務所に変更する必要があります。

その場合は、建物表題変更登記を申請しなければなりません。

建物の登記事項の1つとして、
建物の種類が登記されています。

代表的なのは、居宅、店舗、共同住宅、事務所、工場、倉庫、
車庫、病院、給油所、旅館、校舎、体育館、映画館などがあります。

これらは、その建物の主な目的によって種類が決定され登記されています。

リフォームによって建物の主な目的が変更なければ、
登記情報に変更は必要ありませんが、
主な目的が変更されれば、建物表題変更登記の申請となります。

逆に言えば、風呂場のリフォームや、
台所などのリフォームのみはもちろん、
住宅という建物の主な目的が変わらないようなリフォームなら、
登記事項に変更がありませんので、
建物表題変更登記を申請する必要はないということになります。

では、建物を解体せずに、
そのまま別の場所に移転しただけの場合はどうなるでしょうか。

あまり見かけることはないですが、建物を解体せずに、
建物をいろんな工法で上げて、
そのままスライド移転させるものが曳行移転です。

費用的には、建物を解体して新築する場合と比べて、
高くはないようですが、
工法的に大変な作業にはなるので安いということもないようです。

そして、同じ敷地内で曳行移転した場合には、
建物の登記事項の1つの建物の所在に変更はありませんが、
所在地番が変わるような曳行移転が行われた場合には、
所在地番の変更のため、建物表題変更登記を申請しなければなりません。

また、この場合には、リフォームと同じく、解体してないので、
建物の滅失扱いにはならず、滅失登記は申請する必要がありません。

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