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 登記事項証明書 とは、全国の建物 (もちろんあなたの所有している建物も含めて) を家屋番号で分けて、全国の法務局に備えているものをいいます。

登記事項証明書には、それぞれの建物について詳細に記載されているのです。これを登記されているといいます。

 どのようなものが登記されているかというと、まず所在地番です。これは、建物が存在する敷地の所在と地番を表します。

 そして、家屋番号です。これにより建物を特定しています。

 次に、建物の種類と構造、床面積です。

 建物の種類として不動産登記法上でたくさん明記されていますが、それに該当しない場合、これに準じて定めることもできます。不動産登記法上明記されているものとしては、居宅、共同住宅、店舗、倉庫、車庫、事務所、料理店、便所、工場・・・・・・などです。

 建物の構造も不動産登記法上でたくさん明記されていますが、それに該当しない場合、これに準じて定めることもできます。不動産登記法上明記されているものとしては、木造、鉄骨造・・・、かわらぶき(ちなみに平成17年度以前の建物は、瓦葺き のように漢字使用でした。)、スレートぶき・・・、平屋建、2階建・・・などです。

 建物の床面積は、1階の床面積、2階の床面積というふうに、各階毎に表示されています。

 以上は、登記事項証明書の中の表題部欄の記載事項なのです。


 次に、甲区という欄があります。これは、一言で言うと、権利の登記です。

権利の登記とは、その建物を売った人と、あなた以外の人に、その建物の権利を主張して対抗できるというものです。したがって、甲区の登記まで絶対しなければならないわけではありません。

甲区がない(権利の登記までしていない)建物も多いのです。

 最後に乙区という欄があります。これは一言で言うと、抵当権や地役権などの登記です。

銀行でお金を借りたりすると、ここに何番抵当権というふうに登記されるのです。

 


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