建物が焼失や、取壊しなどで建物が無くなれば、
建物の所有者が建物滅失登記を申請しなければなりません。

期限はないのですが、建物滅失登記をしていないと、
後からいろんな問題が起こってくることがあります。

ただ、なかなか登記の申請となると、
自分では難しいと感じる人も多いでしょう。

特に、土地の分筆登記や地籍更正登記などは、
とても素人の手におえるものではありません。
なぜなら、機械を使った測量が伴うからです。

そんな登記の中でも、土地の地目変更登記や合筆登記、
建物の滅失登記などは、素人でも何とかできる登記です。

ただ、ある程度の調査と知識が必要なことは言うまでもありません。

機械による専門測量がいらないので、
努力すればできるといった登記です。

登記申請については、用語自体も難しそうなので、
人によっては、最初から5万前後出して専門に頼むことも多いでしょう。

不動産を持っている人であれば、
登記の専門家と言えば出てくるのが司法書士ではないでしょうか。

ただ、この司法書士は、登記の専門ではありますが、
権利関係の登記についての専門となっています。

権利関係とは、所有者が誰であるとか、
売買によって所有者が移転される登記や、
抵当権を設定する登記などのことです。

土地の地目変更登記や分筆登記、土地の合筆登記、
建物滅失登記は、権利の登記ではなく、
不動産の表示に関する登記と言われるものです。

不動産の表示に関する登記とは、
○○市○○町の△番に宅地が100㎡ありますよとか、
○○市○○町の△番地に木造かわら葺きの2階建てで、
床面積が80㎡の建物がありますよといったことがわかる登記のことです。

そして、建物の滅失登記などの不動産の表示に関する登記を、
代理人として申請できるのは、
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)のみです。

建物滅失登記申請の代理人として業務を行うことができるのは、
この土地家屋調査士のみですので、
司法書士にやってもらうことはできないので注意が必要です。

土地家屋調査士によって滅失登記の費用も若干幅がありますが、
大体約4万円前後で、建物の構造が大きかったり、
主たる建物以外に附属建物がいくつかあるような家屋でしたら、
その分、さらに費用が高くなっていくといった感じです。

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