家屋を取り壊したら滅失登記をしなければなりません。
これは不動産登記法で申請義務がありますので、
速やかに建物滅失登記を申請しましょう。

家屋と固定資産税については関連があり、
住宅の建ってない土地は、住宅用地の軽減特例の対象から外れ、
税額が大幅にアップすることがあります。

しかし、建物滅失登記の申請をせずにそのままの状態で残して、
所有者が亡くなくなれば、将来的には、
所有者の相続人にあたる子供や孫が、
費用を出して滅失登記をしなければならなくなるデメリットがあります。

しかもその時には、
所有者が生存している時の申請書類よりもさらに多くの添付書類が必要になります。

まず必ず必要なのが、相続を証明できる戸籍です。

所有者と相続人のつながりのわかるすべての戸籍を、
子供や孫が費用を出して登記申請しなければならなくなるのです。

本来、所有者がしておくべき登記を、
子供や孫がしなければならなくなるということです。

しかもその時には、所有者がいない状況ですので、
余計そのことについて調べる時間もかかることになるでしょう。

また、現地が更地で建物が既に取壊されているにもかかわらず、
家屋の滅失登記をせずに、そのまま土地を売却してしまうと、
その土地を購入した人が後で困ることになります。

銀行で住宅ローンを組む時に、
土地の上に別の建物の登記が残っていれば、
先にその建物の滅失登記を済まさなければ進まなくなります。

更地の土地を購入する時には、買う人も確認すべきことですが、
売却する人も、後々おかしなことにならないように建物の滅失登記申請をしておくべきでしょう。

建物の滅失登記には、通常、取り壊し証明書も提出しなければなりません。

これは、取り壊し業者にもらうものとなりますので、
建物を壊してから長年経ってしまうと、
その取り壊し業者がやめてしまったりするとその証明の提出も難しくなります。

いずれは、滅失登記をしなければならなくなることを考えれば、
すぐに済ましておく方が安心できることでしょう。

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