建物の滅失登記をしてないと、
下のようないくつかの不具合が発生します。

まず1つ目に、建物の敷地である土地を担保に、
銀行などから融資を受けることができなかったりします。

現地の状態と登記が、合致している必要があるからです。

つまり、現地には建物が滅失していて無いのに、
登記だけがまだ残っていることになってしまうからです。

2つ目に、建物の敷地である土地を売りたいといった時に、
まず先に、建物の滅失登記をしなければならない事になります。

滅失した建物の登記が残ったままの土地を、
買主に売るわけにはいかないからです。

買主も、別の所有者の建物の登記が残っている土地を、
普通は買わないでしょう。

さらに、あなたが建物滅失登記をしないままの場合、
あなたが亡くなった後で、奥さん・子供さんやお孫さんが、
その建物の敷地だった土地を売ったり、担保に入れたい時に、
通常は滅失登記をしないと出来ないので、
その時になってから建物の滅失登記をするとなると、
相続人からの申請になりますので、
たくさんの戸籍類を集めないとできないことになります。

相続人からの申請の場合、
相続人であることを証明するためには、
亡くなった所有者の戸籍類の記載確認による方法となるからです。

つまり、今、滅失登記申請をするよりも、
多額の滅失登記費用がかかってしまう事になります。

以上のような事から、結局いつかは、あなた もしくは、
あなたの妻・子孫が滅失登記をすることになりますので、
建物が滅失(取壊)したらすぐに、建物の滅失登記はしておいた方が良いのです。

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