基本的には、建物が取り壊されたり、焼失したりすれば、
建物が滅失したと扱われます。

ただ、具体的にはいろんな理由での取り壊しがありますので、
それぞれ滅失と判断される基準が決まっています。

例えば、建物を取り壊して、
その材料をそのまま使って建物を建てた場合などです。

これについても、少なくとも登記上は、
元の建物が滅失してから、新たな建物が建ったとみなされます。

登記手続きとしては、元の建物滅失登記をしてから、
新しい建物の表題登記をしなければならないということです。

建物の表題登記とは、滅失とは逆で、
新たに建物が建った時に申請しなければならない登記のことです。

昔は、建物の表示登記と呼ばれていましたが、
近年、建物の表題登記と名称が変更されています。

また、上記の例に似てますが、
元の建物(住宅)を解体してから別の場所に移転した場合でも同じです。

建物を解体することによって、
建物が滅失したとみなされますので、
解体した段階で滅失登記を申請し、
移転した建物が出来た時点で建物の表題登記を申請しなければなりません。

例えば、建物(住宅など)を解体して、
同じ場所に似たような大きさの建物を建てた場合に、
元の建物の登記を滅失登記をしないで、
新たな建物の登記にそのまま使った場合には無効となっています。

つまり、一旦建物を取り壊し・解体した場合には、
滅失したと判断されるので、
建物滅失登記を申請しなければならないということになります。

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滅失登記申請期限は、建物(住宅)の滅失から1ヶ月以内に、
所有者が申請しなければなりませんが、
1ヶ月を何年も過ぎていたとしても、
過去に期限を過ぎたことに対して罰則の例がありませんので、
滅失登記をしていなければ、今すぐに申請すべきでしょう。

家屋が滅失していれば、現地には家屋がなくなりますが、
その建物の登記が残っている状態がいつまでも続くので、
かならずいつかは滅失登記をしなければなりません。

しかも、所有者が亡くなると、その相続人が必要な戸籍を集めて、
申請しなければならなくなってしまうので、
所有者から建物の滅失登記をしておくのが、
その点から言っても良いのです。

さらに、解体を依頼した解体業者などを、
所有者なら知っているかもしれませんが、所有者が亡くなれば、
相続人に解体業者の名前などを知らせていなければ、
滅失登記の必要書類の内の1つである建物滅失証明を、
そろえることもできなくなってしまい、相続人が困ることになってしまいます。

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